東京高等裁判所 平成7年(ネ)5767号 判決 1996年4月26日
埼玉県新座市片山二丁目八番一一号
控訴人
辨谷拓五郎
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
長尾立子
右指定代理人
高野博
同
信太勲
同
田川博
同
木村忠夫
同
上田幸穂
同
山本善春
同
坂本重一
同
今村清孝
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 (中間判決の申立て)
控訴人の主張する「人格のない財団」は実在し、訴外辨谷卓造及び辨谷はしを管理人とし、被控訴人に対し毎年確定申告を行っているもので、国税の対象となる「財団」であることを確認する。
3 (本案の申立て)
被控訴人は、控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成七年四月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二当事者の主張
当事者双方の事実の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決書六枚目表二行目の「三年前の日に」を「三年前の日の」に改める。)。
第三証拠
証拠の関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がなく、棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決に次の1のとおり付加し、控訴人の中間判決の申立てについて次の2のとおり判断を加えるほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決書八枚目裏九行目の「三年前の日に」を「三年前の日の」に、同九枚目表五行目の「死亡していることから」を「死亡し、控訴人ら相続人がそのころ相続開始の事実を知っていることから」に、それぞれ改める。
2 控訴人は、前記事実欄第一の一の2のとおり中間判決の申立てをするが、右申立ての内容が本件において中間判決の対象となり得るか否かはさておくとしても、中間判決をするか否かは裁判所の裁量に属し、当事者にはその申立権はなく、当裁判所は、本件は既に終局判決に熟しているものと判断する。したがって、右申立てについては、特に判断を示さないこととした。
二 よって、本件控訴は、理由がないから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 田村洋三 裁判官 鈴木健太)